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韓国の留学生向け国民健康保険まとめ:D-2は入国日から、語学研修D-4は6カ月後に自動加入 2026年の月額保険料と滞納時に起きること

韓国の外国人留学生は国民健康保険に自動加入する。D-2は入国した日から、大学の語学堂などの一般D-4は入国6カ月後からだ。50%軽減が適用された2026年の月額保険料、毎月25日の前納方式、出国時の扱い、滞納時の医療費・ビザ延長での不利益、加入除外と学校の団体保険をまとめた。

韓国の留学生向け国民健康保険まとめ:D-2は入国日から、語学研修D-4は6カ月後に自動加入 2026年の月額保険料と滞納時に起きること
Korea life coverage imageK-Study Times · AI 생성 이미지※ この画像は記事の理解を助けるためにAIで生成したフォトイラストです。

要点

  • 韓国で学ぶ外国人留学生は、国民健康保険に自動的に加入する。
  • 別途申請しなくても保険料の告知書が届き、納めなければ医療費の給付が止まり、在留許可にも不利益が生じ得る。

韓国で学ぶ外国人留学生は、国民健康保険に自動的に加入する。別途申請しなくても保険料の告知書が届き、納めなければ医療費の給付が止まり、在留許可にも不利益が生じ得る。加入時期は在留資格によって異なる。留学(D-2)は入国した日から、大学の語学堂などの一般研修(D-4)は入国から6カ月後からだ。

外国人の地域加入者への当然適用は2019年7月16日に始まり、留学生は2021年3月1日から当然加入の対象となった。現在の基準は保健福祉部告示「長期滞在在外国民および外国人に対する健康保険適用基準」(2025年4月23日改正)である。加入時期、2026年の保険料、納付方法、滞納時の不利益、加入除外と学校の団体保険を順に整理した。金額はドルを先に記し、ウォンをかっこ内に示した(2026年11月3日のハナ銀行売買基準率、1ドル=1341.10ウォン)。

いつから加入するか:D-2は入国日、一般D-4は6カ月後

職場加入者でない外国人は、原則として韓国に6カ月以上居住すると地域加入者となる。留学生にはこの例外がある。

在留資格加入時期
留学(D-2):学位課程・交換留学生・研究課程など韓国に入国した日
一般研修(D-4)のうち小・中・高校への留学韓国に入国した日
その他の一般研修(D-4):大学付設の語学院など入国から6カ月が経過した日

法令上の基準日は「国内に入国した日」だ。実際の資格処理は外国人登録を終えた後に国民健康保険公団(NHIS)が行うため、登録後に告知書が届くかを確認する。外国人登録の手続きは留学生の外国人登録証発給ガイドにまとめている。

入国後の流れで見ると、D-2の学生は入国、外国人登録、公団の告知書の受け取り、自動振替の申請の順に進む。ソウル科学技術大学や誠信女子大学などは、最初の入国時には外国人登録日に加入すると案内している。最初の告知書がどの日付から計算されているかを確認し、異なれば公団に問い合わせる。語学堂の学生(D-4)は入国後6カ月が過ぎてから加入し、最初の告知書は加入日ごろか、それより少し前に届くことがある。

語学堂の学生の6カ月は、最初に入国した日から数える。ただし、最初の6カ月以内に1回で1カ月を超えて出国して戻った場合は、再入国した日から6カ月を数え直す。短期間の出国を何度か繰り返した期間は、6カ月間で合計30日までに限って国内居住とみなされる。合計が30日を超えると、起算日が翌月1日、さらにその翌月1日へと繰り下がり、その分だけ加入が遅れる。

語学堂の学生(D-4)には最初の6カ月間、国民健康保険がない。この期間に病気になると診療費を全額負担しなければならない可能性があるため、学校の団体保険や民間保険があるかを入学前に学校に確認しておくのが安全だ。

2026年の月額保険料:50%軽減を適用

外国人の地域加入者の保険料は所得と財産で計算するが、その額が全健康保険加入者(地域・職場)の平均保険料より少なければ、平均保険料を納める。平均保険料は毎年11月を基準に計算し、翌年1月から12カ月間適用する。

留学生はここから半額が軽減される。世帯主の在留資格が留学(D-2)または一般研修(D-4)で、所得と財産が基準額以下であれば、2023年3月分から保険料の50%を軽減している。軽減率は2021年3月分から70%、2022年3月分から60%で、その後現在の50%となった。所得・財産の基準額は別の告示に定められているため、韓国で所得や財産がある学生は、軽減対象かどうかを公団に確認する。

年留学生の月額保険料(軽減適用)
2025年約57ドル(7万6390ウォン)
2026年約59ドル(7万9320ウォン)

2026年の金額は、誠信女子大学やソウル科学技術大学など複数の大学が案内した値だ。実際の納付額は公団の告知書の金額による。1年に換算すると約710ドル(95万1840ウォン)になる。

例外もある。世帯主が未成年者(満19歳未満)の場合は、この金額ではなく、韓国人と同じ基準で計算した保険料と地域保険料の下限額のうち、大きい方の金額を納める。外国人は原則として1人で1世帯となるため、小・中・高校の留学生や満19歳に満たない新入生は、自ら世帯主となる。こうした学生は告知書の金額を公団に確認する。

2027年の金額はまだ出ていない。保健福祉部は9月8日の健康保険政策審議委員会で、2027年の健康保険料率を2026年と同じ7.19%に据え置くことを決めた。ただし保険料率が同じでも、留学生の保険料を決める平均保険料は11月基準で新たに計算するため、2027年の金額は2027年1月分の告知書(2026年12月25日納付分)で確認する。

家族と一緒なら:世帯合算

外国人の地域加入者は、原則として1人が1世帯だ。本人が申請すれば、外国人の配偶者(事実婚を除く)と19歳未満の子(配偶者の子を含む)を同じ世帯にまとめることができる。家族を世帯員にまとめた場合に世帯の保険料がいくらになるかは、公団に問い合わせる。

毎月25日、翌月分を前もって納める

留学生は、当該月の保険料を直前の月の25日までに納める。例えば12月分の保険料は11月25日までに納める。告知書は外国人登録に記載された滞在地の住所に届くため、引っ越したらすぐに住所を変更する。公団は最初の保険料を徴収するため、資格取得前に告知書を前もって送ることがある。入国して間もなく最初の告知書が届いても、おかしなことではない。

大学の案内に示された主な納付方法は次の通りだ。

  • 銀行口座やカードからの自動振替
  • 告知書に記載された仮想口座への振り込み
  • 銀行窓口・ATMでの納付

告知書をメールやショートメッセージで受け取るには、公団に別途申請する。公団のコールセンターは1577-1000だ。

休みに母国へ帰るとき。 在留期間が残っている外国人が出国して1カ月以上海外に滞在すると、出国日の翌日に資格を失う。韓国に再び入国すると、D-2は入国した日に資格を再取得する。語学堂(D-4)の学生は事情が異なる。1カ月以上出国して資格を失った後に戻ると、原則として再び6カ月待たなければならない。ただし、以前に加入したことがあり、出国日から6カ月以内に戻った場合は、入国した日に公団に申請し、出国期間を反映した保険料を納めれば、すぐに再加入できる。1カ月未満の出国では資格がそのまま維持されるため、保険料も引き続き納める。出国前にすでに納めた翌月分の保険料をどう精算するかは、公団に確認する。休み中の帰国時に準備すべきことは留学生の冬休み帰国・再入国ガイドにある。

滞納すると起きること:医療費給付の停止、在留許可の不利益

保険料を納めないと、まず健康保険の給付が止まる。直前の月の25日までに納めるべき保険料を、その翌月の25日までにも納めなければ、さらにその翌月から保険給付を受けられない。例えば4月分(納付期限3月25日)を4月25日までにも納めなければ、5月から医療費を全額自己負担することになる。滞納した保険料をすべて納めれば、その日から再び保険が適用される。制限期間中にかかった医療費を後から払い戻してもらえるかは、公団に確認する。この基準は2025年4月23日以降に賦課された保険料から適用される。一部の大学の案内には「納付期限の翌月1日から制限」との記載が残っているが、現行の告示の基準は上記の通りだ。

在留許可にも影響がある。保健福祉部は2019年に外国人の当然加入を施行する際、保険料を滞納した外国人は法務部の制度により在留許可が6カ月以内に制限されると明らかにした。大学が掲示した公団の徴収制度の案内文(作成年の記載なし)によると、滞納額が約373ドル(50万ウォン)以上になると滞納資料が法務部に提供され、ビザ延長審査に使われる可能性がある。現行の法務部の滞在マニュアルにある留学(D-2)の延長基準には健康保険料の滞納に関する項目が別途なく、滞納額別の詳細な基準は公開資料では確認しにくい。

長期的に見れば、永住資格の審査でも、健康保険料の未納は国家財政に否定的な影響を与えたケースとみなされる。卒業後に韓国で働き、長く暮らす計画があるなら、滞納記録を残さない方がよい。ビザ延長の書類はD-2・D-4在留期間延長ガイドで確認できる。

外国の保険があるなら:加入除外と学校の団体保険

外国の法令や外国の保険、使用者との契約によって、韓国の健康保険の療養給付に相当する医療保障を受けている場合は、加入除外を申請できる。条件は次の通りだ。

  • 加入した日にさかのぼって除外を受けるには、地域加入者となった日から6カ月以内に申請しなければならない。
  • 外国の保険などによる除外期間は、1回につき最長1年だ。
  • 加入除外中に自ら申請して再加入した人は、同じ理由で再び除外を申請できない。

外国の保険が「療養給付に相当する保障」かどうかは公団が判断するため、申請しても認められない場合がある。加入除外の後、1年以内に再び資格を得ることになった場合は、14日以内に公団に届け出なければならない。

学校の留学生団体保険は、国民健康保険とは別物だ。各大学は、国民健康保険が保障しない部分を補う商品として案内している。団体保険に入っているからといって、国民健康保険料を納めなくてよいわけではない。西江大学のように、国民健康保険料を延滞していない学生にのみ団体保険の保障を提供する学校もある。

受けられる給付

国民健康保険の加入者は、診療費の一部だけを負担する。大学の案内を基準にすると、外来診療は病院の種類や地域によって30~60%、入院は20%程度を自己負担する。非給付項目や薬局などは負担割合が異なる。地域加入者である留学生は2年に1回、無料の一般健康診断の対象となり得るため、対象年度と年齢条件は公団に確認する。

公団に聞くこと

告知書の金額が予想と異なる場合や事情が変わった場合は、公団のコールセンター(1577-1000)に次の点を確認する。

  • 自分が50%軽減の対象かどうか(韓国での所得・財産がある場合)
  • 満19歳未満の場合、自分の保険料はいくらか
  • 配偶者・子を世帯員にまとめる場合の世帯の保険料
  • 1カ月以上の出国前に納めた保険料の精算方法
  • 滞納した保険料と延滞金の額
  • 卒業や在留資格の変更後に資格がどう変わるか

チェックリスト

  • 自分の在留資格(D-2か、大学語学堂のD-4か)に応じた加入時期を確認した。
  • 外国人登録の後、公団の告知書が自分の住所に届くか確認した。
  • 毎月25日に翌月分を納めるよう、自動振替を設定した。
  • 1カ月以上出国する際の資格喪失と、再入国後の再加入を理解した。
  • ビザ延長の前に、滞納がないか確認した。
  • 告知書の金額が学校の案内額と異なる場合、公団に理由を尋ねた。
  • 語学堂の最初の6カ月に使える保険があるか、学校に尋ねた。

1年間の生活費の中で保険料をどう見込むかは、2027年韓国留学費用ガイドを参考にしてほしい。

--- 加入・軽減・納付・給付制限は保健福祉部告示(2025年4月23日改正)と別表2、2026年の保険料は大学の国際処の案内、2027年の保険料率は保健福祉部の健康保険政策審議委員会(2026年9月8日)を基準とした。実際の金額は国民健康保険公団の告知書による。

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