訪問就業同胞44,340人のF-4への変更を許可、7月のH-2は31,186人
法務部は、2026年2月のF-4統合後、訪問就業(H-2)の同胞44,340人について在外同胞(F-4)への変更を許可したと明らかにした。7月のH-2人数は31,186人と集計された。

要点
- 同胞の在留資格統合の施行後、訪問就業(H-2)から在外同胞(F-4)へ在留資格変更の許可を受けた人は44,340人と集計された。これは統合施行日時点のH-2在留者81,447人の54%を上回る。
- 法務部は8月11日、2月12日から7月31日までにH-2在留者48,905人がF-4への変更を申請し、44,340人が許可を受けたと明らかにした。
同胞の在留資格統合の施行後、訪問就業(H-2)から在外同胞(F-4)へ在留資格変更の許可を受けた人は44,340人と集計された。これは統合施行日時点のH-2在留者81,447人の54%を上回る。
法務部は8月11日、2月12日から7月31日までにH-2在留者48,905人がF-4への変更を申請し、44,340人が許可を受けたと明らかにした。
H-2の比率は12.8%から5.1%へ
法務部が同時に公表した月別統計によると、H-2在留者は1月の81,770人から7月の31,186人へ減少した。同じ期間に在外同胞(F-4)在留者は556,045人から607,249人へ増加した。
| 時点 | F-4 | H-2 | 両資格の合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 556,045人(87.2%) | 81,770人(12.8%) | 637,815人 |
| 2026年4月 | 582,808人(91.4%) | 54,823人(8.6%) | 637,631人 |
| 2026年7月 | 607,249人(94.9%) | 31,186人(5.1%) | 638,435人 |
統合施行日のH-2人数は81,447人で、1月末の統計とは異なる。法務部が述べた「54%」は、この施行日人数と7月末までにF-4への変更を許可された44,340人を比較した値である。1月から7月までのH-2減少分全体を、変更許可者数と解釈することはできない。
次の段階は定住・社会統合政策
法務部は同日、関係8省庁と実務分科委員会を開き、省庁別の同胞政策目標、財政支援、定住環境の改善を議論した。これを基に「同胞政策の基本方向および推進課題」を策定する計画だ。
個人がH-2からF-4へ変更するための資格、書類、処理期間は今回の統計資料にはない。変更を準備する人は、自身の国籍・在留履歴に合った最新の在留資格案内と、管轄出入国機関の受付基準を別途確認する必要がある。
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