他人名義の配達アカウント取り締まりでD-2留学生410人 仕事を受ける前に確認すべきこと
韓国法務部による2026年の違法配達取り締まり結果を基に、D-2留学生が配達の仕事を始める前に、許可範囲とアカウント名義の両方を確認すべき理由を整理した。

要点
- 韓国法務部は7月7日、2026年1~5月に「他人のアカウント」で配達した外国人ライダー734人と配達営業所16カ所を摘発したと発表した。このうちD-2留学生は410人で56%を占め、所属大学は96校だった。この数値は、留学生全体や特定の国籍に問題があることを意味しない。今回の取り締まりの核心は、本人に許可された活動範囲を外れ、他人名義のプラットフォーム・アカウントを使ったことにある。
- 法務部は、2025年の1年間に摘発された67人と比べ、今回の5カ月間の摘発数は約11倍だと説明した。68人は出国措置を受け、643人に科された反則金は総額16億2,870万ウォンだった。1人当たりの反則金は100万~1,000万ウォン。20人は調査中で、アカウントを提供した配達営業所の経営者16人も捜査を受けている。
韓国法務部は7月7日、2026年1~5月に「他人のアカウント」で配達した外国人ライダー734人と配達営業所16カ所を摘発したと発表した。このうちD-2留学生は410人で56%を占め、所属大学は96校だった。この数値は、留学生全体や特定の国籍に問題があることを意味しない。今回の取り締まりの核心は、本人に許可された活動範囲を外れ、他人名義のプラットフォーム・アカウントを使ったことにある。
5カ月間の摘発数は前年1年間の約11倍
法務部は、2025年の1年間に摘発された67人と比べ、今回の5カ月間の摘発数は約11倍だと説明した。68人は出国措置を受け、643人に科された反則金は総額16億2,870万ウォンだった。1人当たりの反則金は100万~1,000万ウォン。20人は調査中で、アカウントを提供した配達営業所の経営者16人も捜査を受けている。
プラットフォームのアカウントを借りて使うと、契約書上の労働者、アプリで確認されるライダー、実際に働く人が互いに異なる場合がある。法務部がプラットフォームに顔認証の導入と営業所管理の強化を勧告した理由もここにある。したがって、「友人のアカウントで先に試してみて」といった提案は、単なるアプリ利用上の便宜の問題ではない。
D-2のアルバイトは、契約・大学の確認・許可の順
Study in Koreaは留学生のアルバイト手続きについて、雇用契約書の作成、大学の留学生担当者による確認書の作成、オンラインまたは訪問申請、許可または不許可という順序で案内している。許可を受けずに働いた場合や許可条件に違反した場合は、処罰される可能性があるとも記している。
配達の仕事を提案されたら、まず本人名義の雇用契約書に勤務先、業務、時給、時間が正確に記載されているか、大学の確認と出入国当局の許可がその契約の範囲を対象としているかを確認すべきだ。その後、プラットフォームのアカウント名義も実際に働く人と一致していなければならない。この記事は、すべての配達業務が常に禁止されていると述べるものではない。ただし、今回の摘発は他人のアカウントを利用した無資格・無許可活動に関するものであるため、契約書と許可書を確認する前にアカウントを借りて仕事を始めてはいけないという点は明確だ。
提案を受けたときに立ち止まって確認する3項目
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 契約書の労働者・業務・時間 | 許可申請の基礎となる実際の労働条件か確認するため |
| 大学の確認と出入国当局の許可 | D-2の現在の在留資格と許可条件に合っているか確認するため |
| プラットフォームのアカウント名義と実際のライダー | 他人のアカウント使用により身元と許可範囲が食い違うことを防ぐため |
勤務先や業務が変わった場合、既存の許可がそのまま適用されると考えない方が安全だ。雇用契約書、大学の確認書、許可書、プラットフォームのアカウントに記録された氏名が、すべて同じ人物かどうかをまず確認するのが最短の確認経路となる。
出典と確認範囲
摘発人数、処分、プラットフォームへの勧告は法務部の報道資料、アルバイト手続きと違反時の対応はStudy in Koreaで、2026年8月5日に確認した。個人ごとに許可され得る業務と条件は、契約、在留資格、管轄出入国当局の案内に基づき別途確認する必要がある。
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