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韓国の大学卒業後のD-10-1求職ビザ:申請対象・提出書類・インターンの許容範囲

韓国の大学の卒業者・卒業予定者がD-2の満了前に求職または就労の経路を決め、D-10-1の申請対象、点数制免除、提出書類、求職活動計画、インターン、正式就労の準備を順に進められるよう整理したガイド。

韓国の大学卒業後のD-10-1求職ビザ:申請対象・提出書類・インターンの許容範囲
Visa coverage imageAI 생성 이미지: OpenAI, K-Study Times 편집※ この画像は記事の理解を助けるためにAIで生成したフォトイラストです。

要点

  • 韓国の大学の卒業者・卒業予定者が卒業後も韓国で求職を続けるには、まずD-2の在留期間満了日と卒業・卒業予定証明の発行可能日を照らし合わせ、実際の目的に応じて一般求職D-10-1または就労資格への直接変更の経路を選ぶ。卒業しただけでD-2がD-10-1へ自動的に変更されるわけではないため、現在の在留期間が満了する前に、住所地を管轄する出入国・外国人官署へ在留資格変更を申請する日程を組む必要がある。 準備の順序は、申請対象の確認、点数制免除の判断、書類と求職活動計画書の作成、求職・インターンの実施、正式な就労資格への変更である。各段階で申請者・大学・採用機関が準備する資料と時期を分けておけば、卒業直前から勤務開始前までの日程を一括して管理できる。 韓国留学総合システムは、D-2を保有する次の人を一般求職D-10への変更申請対象として案内している。 - 韓国の専門大学の専門学士課程を卒業した人、または卒業予定者 - 韓国の大学で学士課程以上を卒業した人、または卒業予定者 - 学術・研究機関の研究課程を修了した人、または修了予定者 一般求職D-10の基本説明は、学士以上の学位を持ち点数要件を満たす人を対象としており、韓国で取得した専門学士も含む。韓国の専門大学の卒業者・卒業予定者は、専門学士課程の卒業・卒業予定を示す証明によって変更申請対象に該当するかを確認する。 卒業予定者は大学で証明書の発行可能日を確認し、D-2満了日前に申請する日程を組む。卒業者は学位取得日と現在の在留期間を併記し、住所地を管轄する出入国・外国人官署の訪問予約と書類準備の時期を決める。変更申請対象に含まれる場合でも、許可結果は個人の提出書類や在留記録を含む審査を経て決定される。 申請書に記載する在留目的と実際の活動計画は、同じ経路を示す必要がある。まだ雇用契約がないのか、すでに契約と就労資格の要件を備えているのか、技術系起業を準備しているのかをまず分ける。 経路を決めた後は、求職活動計画書、インターンの提案、雇用契約書が同じ目的と職務を説明するように揃える。 韓国留学総合システムは、韓国国内の正規の大学卒業者が次の2つの条件群を満たす場合、一般求職の点数制免除を受けられると案内している。 韓国語・社会統合の証明は、次のいずれかである。 1.
  • **社会統合プログラムの事前評価で第5段階に割り当て** 卒業予定者は、変更申請対象の判断と点数制免除の判断をスケジュール表で分けて管理する。変更申請対象には卒業予定者が含まれる場合があるが、点数制免除の学位・期間条件は専門学士以上の学位を実際に取得した日が基準となるため、学位取得日と発行可能な証明で免除の可否を確認する。 免除条件を満たす申請者は、該当する証明を共通提出書類に一緒にまとめる。免除されるのは点数制であり、在留資格変更申請、身分・学歴確認、求職活動計画書の提出と審査、個人の在留履歴および追加書類の確認手続きは続く。 韓国留学総合システムのD-2保有求職者向け案内による基本提出資料は次のとおりである。 基本リストを準備した後、HiKoreaの申請様式・訪問予約案内と、住所地を管轄する出入国・外国人官署の要件を確認し、個人別の追加書類を同じファイルに補う。 求職活動計画書では、次の3つの軸を相互に結び付ける必要がある。 - **目標職種**:選んだ専門分野でどのような仕事を探すのかを書く。 - **日程**:求職期間中に応募、面接、研修、インターンをどの順序で進めるかを書く。 - **活動方法**:各段階で応募する機関、準備する資料、予定する活動を分けて書く。 一般求職を選んだ場合は、計画書と実際のインターン提案の職務を一致させる。実際の目的が技術系起業であれば、まず在留経路を技術系起業として整理する。採用や活動がまだ確定していない場合は、確定している準備状況と予定している次の行動を分けて記載する。 採用機関は会社名や韓国語の職務名`인턴`(インターン)だけを伝えるのではなく、実際の業務、契約形態、開始予定日、予定期間を整理する。申請者は、これまでのインターン累積期間と過去の在留・就労経歴を加えて、活動可能かどうかを確認する。 D-10-1は一般的な就労許可ではない。求職中に正式な雇用契約を締結したら、契約上の職務と本人の要件に合うE-1~E-7などの就労資格への変更手続きにつなげる。申請者と採用機関は、契約書に記載された実際の業務、本人の資格要件、変更申請日、勤務開始日が整合するように調整する。 変更経路の判断基準は、会社の採用意思だけでなく、雇用契約書に記載された職務と申請者の資格要件である。この2つの資料を基準に、申請書類と勤務開始日を決める。 - [ ] 外国人登録証で現在の**D-2在留期間満了日**を確認した。 - [ ] 大学で**卒業証明書または卒業予定証明書の発行可能日**を確認した。 - [ ] 一般求職D-10-1、就労資格への直接変更、技術系起業の中から**実際の目的に合う経路**を選んだ。 - [ ] 学位取得日を基準に、韓国国内の大学卒業者の**3年以内の条件**を確認した。 - [ ] 有効なTOPIK 4級以上、社会統合プログラムの第4段階中間評価合格、事前評価で第5段階に割り当てられたことを示す証明のうち、該当するものを準備した。 - [ ] 統合申請書、旅券、外国人登録証、手数料、学歴・成績資料を準備した。 - [ ] 求職活動計画書の目標職種・日程・活動方法を実際の計画と一致させた。 - [ ] インターンの提案がある場合、実際の職務・契約形態・期間の合算・過去の経歴・開始手続きを確認した。 - [ ] D-2で行っていた活動がある場合、在留資格変更日を基準に終了・継続・変更の日程を整理した。 - [ ] HiKoreaで住所地管轄の出入国、訪問予約、申請様式、追加書類を確認した。 - [ ] 現在の在留期間が終了する前に、変更申請日と活動開始可能日を決めた。 - [外国人留学生の就職関連情報|韓国留学総合システム](https://cdn.studyinkorea.go.kr/popup/employment_regulations_full.jsp) - [外国人就職制度|韓国留学総合システム](https://studyinkorea.go.kr/ko/work/aboutForeignerEmploymentSystem.do) - [HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/) - 出入国相談 **1345** - 住所地を管轄する出入国・外国人官署 個別確認が必要な場合は、現在の在留資格と満了日、学位・卒業予定の証明、実際の職務、契約形態と開始予定日、インターン累積期間、過去の在留・就労経歴を1枚に整理したうえで、HiKorea、1345、または住所地を管轄する出入国・外国人官署に提出書類と活動開始可能時点を確認する。

韓国の大学の卒業者・卒業予定者が卒業後も韓国で求職を続けるには、まずD-2の在留期間満了日と卒業・卒業予定証明の発行可能日を照らし合わせ、実際の目的に応じて一般求職D-10-1または就労資格への直接変更の経路を選ぶ。卒業しただけでD-2がD-10-1へ自動的に変更されるわけではないため、現在の在留期間が満了する前に、住所地を管轄する出入国・外国人官署へ在留資格変更を申請する日程を組む必要がある。

準備の順序は、申請対象の確認、点数制免除の判断、書類と求職活動計画書の作成、求職・インターンの実施、正式な就労資格への変更である。各段階で申請者・大学・採用機関が準備する資料と時期を分けておけば、卒業直前から勤務開始前までの日程を一括して管理できる。

まず作る卒業前後のスケジュール表

段階誰が・いつすぐに行うこと
1. 在留日程の確認申請者と大学が卒業前に確認外国人登録証のD-2満了日と、卒業証明書・卒業予定証明書の発行可能日を記入する。
2. 変更経路の選択申請者が書類準備前に決定一般求職、就労資格への直接変更、技術系起業の中から実際の目的に合う経路を選ぶ。
3. 申請資料の準備申請者が訪問予約前に完了身分資料、学歴・成績資料、点数制免除の証明、求職活動計画書、該当者の資格証をまとめる。
4. 活動開始の準備申請者と採用機関がインターン・研修開始前に確認実際の職務、契約形態、活動期間を整理し、別途の許可・届出が必要か確認する。
5. 正式就労への変更雇用契約確定後に申請者と採用機関が進行契約上の職務と本人の要件に合う就労資格への変更日程と勤務開始日を決める。

1. まず申請対象を確認する

韓国留学総合システムは、D-2を保有する次の人を一般求職D-10への変更申請対象として案内している。

  • 韓国の専門大学の専門学士課程を卒業した人、または卒業予定者
  • 韓国の大学で学士課程以上を卒業した人、または卒業予定者
  • 学術・研究機関の研究課程を修了した人、または修了予定者

一般求職D-10の基本説明は、学士以上の学位を持ち点数要件を満たす人を対象としており、韓国で取得した専門学士も含む。韓国の専門大学の卒業者・卒業予定者は、専門学士課程の卒業・卒業予定を示す証明によって変更申請対象に該当するかを確認する。

卒業予定者は大学で証明書の発行可能日を確認し、D-2満了日前に申請する日程を組む。卒業者は学位取得日と現在の在留期間を併記し、住所地を管轄する出入国・外国人官署の訪問予約と書類準備の時期を決める。変更申請対象に含まれる場合でも、許可結果は個人の提出書類や在留記録を含む審査を経て決定される。

2. 卒業後の実際の目的に合う経路を選ぶ

申請書に記載する在留目的と実際の活動計画は、同じ経路を示す必要がある。まだ雇用契約がないのか、すでに契約と就労資格の要件を備えているのか、技術系起業を準備しているのかをまず分ける。

実際の目的先に確認する経路最初に準備する資料
まだ雇用契約がなく、専門分野の仕事を探す場合一般求職D-10-1への変更対象と求職計画を確認する。卒業・卒業予定証明と求職活動計画書
すでに該当する就労資格の要件を満たし、その業務の雇用契約を締結している場合D-10を経ない就労資格への直接変更の可能性を確認する。雇用契約書と本人の資格要件資料
技術系起業が実際の目的である場合一般求職とは分けて技術系起業の経路を確認する。技術系起業の目的に合う申請資料

経路を決めた後は、求職活動計画書、インターンの提案、雇用契約書が同じ目的と職務を説明するように揃える。

3. 韓国内大学の卒業者は点数制免除の条件を確認する

韓国留学総合システムは、韓国国内の正規の大学卒業者が次の2つの条件群を満たす場合、一般求職の点数制免除を受けられると案内している。

条件群確認内容
学位・期間韓国国内の正規の大学で専門学士以上の学位を取得してから3年を超えていないこと
韓国語・社会統合の証明下記3つのうち1つを満たすこと

韓国語・社会統合の証明は、次のいずれかである。

  1. 有効なTOPIK 4級以上の成績表
  2. 社会統合プログラムの第4段階中間評価に合格
  3. 社会統合プログラムの事前評価で第5段階に割り当て

卒業予定者は、変更申請対象の判断と点数制免除の判断をスケジュール表で分けて管理する。変更申請対象には卒業予定者が含まれる場合があるが、点数制免除の学位・期間条件は専門学士以上の学位を実際に取得した日が基準となるため、学位取得日と発行可能な証明で免除の可否を確認する。

免除条件を満たす申請者は、該当する証明を共通提出書類に一緒にまとめる。免除されるのは点数制であり、在留資格変更申請、身分・学歴確認、求職活動計画書の提出と審査、個人の在留履歴および追加書類の確認手続きは続く。

4. 基本提出書類と求職活動計画書を完成させる

韓国留学総合システムのD-2保有求職者向け案内による基本提出資料は次のとおりである。

書類区分準備する資料準備方法
申請・身分統合申請書、旅券、外国人登録証、手数料申請日の在留期間と住所地を管轄する出入国・外国人官署を確認し、1つのセットとして準備する。
学歴・成績学歴証明または成績証明出入国情報システムで確認できる場合は提出が免除されることがあるため、実際に提出が必要か確認する。
求職目的求職活動計画書目標職種、日程、活動方法を現在の準備状況と一致させて記載する。
該当者の追加書類国家技術資格証の写し資格証を持つ該当者が併せて提出する。

基本リストを準備した後、HiKoreaの申請様式・訪問予約案内と、住所地を管轄する出入国・外国人官署の要件を確認し、個人別の追加書類を同じファイルに補う。

求職活動計画書は実際の実行順序で書く

求職活動計画書では、次の3つの軸を相互に結び付ける必要がある。

  • 目標職種:選んだ専門分野でどのような仕事を探すのかを書く。
  • 日程:求職期間中に応募、面接、研修、インターンをどの順序で進めるかを書く。
  • 活動方法:各段階で応募する機関、準備する資料、予定する活動を分けて書く。

一般求職を選んだ場合は、計画書と実際のインターン提案の職務を一致させる。実際の目的が技術系起業であれば、まず在留経路を技術系起業として整理する。採用や活動がまだ確定していない場合は、確定している準備状況と予定している次の行動を分けて記載する。

5. 求職・研修・インターンは開始前に業務と期間を合わせる

確認項目実行基準
専門分野一般求職D-10-1の求職・研修・インターンは、教授E-1から特定活動E-7までに該当する専門分野と結び付ける。
契約形態インターンと正式な雇用契約を区分し、実際の職務、契約形態、開始予定日を確認する。
インターン期間D-10保有期間中のインターン活動は、合計最大1年同一企業で最大6か月としてそれぞれ計算する。
過去の在留・就労経歴技術系起業D-10保有者と、上記専門職種で就労経験がある人がD-10-1へ変更した場合は、公式案内上、原則としてインターンが許可されない場合に該当する。
手続き活動開始前に、別途の許可や届出が必要かを1345または住所地を管轄する出入国・外国人官署で確認する。

採用機関は会社名や韓国語の職務名인턴(インターン)だけを伝えるのではなく、実際の業務、契約形態、開始予定日、予定期間を整理する。申請者は、これまでのインターン累積期間と過去の在留・就労経歴を加えて、活動可能かどうかを確認する。

D-2で行っていた活動は変更前後に分けて記録する

比較項目D-10-1でのインターンD-2学生の時間制就労(アルバイト)
在留段階卒業後、一般求職の在留資格で行う求職期間中の活動学生の在留資格で別途の事前許可を受けて行う活動
活動基準上表の専門分野、契約形態、手続きに合わせて準備時間・業種は本人が受けた既存の許可内容で確認
在留資格変更後提案された職務と活動開始手続きを新しい在留資格の基準で確認D-2時に受けた許可がD-10-1への変更後も自動的に承継されるとは扱わず、継続する活動を新しい在留資格の基準で確認
正式雇用契約業務と本人の要件に合う就労資格への変更を準備学生の時間制就労許可で正式な就労資格を代替することはできない

6. 雇用契約が確定したら就労資格への変更につなげる

D-10-1は一般的な就労許可ではない。求職中に正式な雇用契約を締結したら、契約上の職務と本人の要件に合うE-1~E-7などの就労資格への変更手続きにつなげる。申請者と採用機関は、契約書に記載された実際の業務、本人の資格要件、変更申請日、勤務開始日が整合するように調整する。

状況進める変更経路
卒業時点でまだ雇用契約がないD-10-1へ変更後、許容範囲内で求職・研修・インターンを行い、就職が決まったらE-1~E-7など該当する就労資格への変更を準備する。
卒業時点ですでに就労資格の要件と雇用契約を備えているD-10を経ずにE-1~E-7など該当する就労資格へ直接変更できる可能性を確認する。
D-10-1の状態で正式な雇用契約を締結した実際の業務と本人の要件に合うE-1~E-7などの就労資格への変更を準備する。

変更経路の判断基準は、会社の採用意思だけでなく、雇用契約書に記載された職務と申請者の資格要件である。この2つの資料を基準に、申請書類と勤務開始日を決める。

在留期間満了前に完了するチェックリスト

  • [ ] 外国人登録証で現在のD-2在留期間満了日を確認した。
  • [ ] 大学で卒業証明書または卒業予定証明書の発行可能日を確認した。
  • [ ] 一般求職D-10-1、就労資格への直接変更、技術系起業の中から実際の目的に合う経路を選んだ。
  • [ ] 学位取得日を基準に、韓国国内の大学卒業者の3年以内の条件を確認した。
  • [ ] 有効なTOPIK 4級以上、社会統合プログラムの第4段階中間評価合格、事前評価で第5段階に割り当てられたことを示す証明のうち、該当するものを準備した。
  • [ ] 統合申請書、旅券、外国人登録証、手数料、学歴・成績資料を準備した。
  • [ ] 求職活動計画書の目標職種・日程・活動方法を実際の計画と一致させた。
  • [ ] インターンの提案がある場合、実際の職務・契約形態・期間の合算・過去の経歴・開始手続きを確認した。
  • [ ] D-2で行っていた活動がある場合、在留資格変更日を基準に終了・継続・変更の日程を整理した。
  • [ ] HiKoreaで住所地管轄の出入国、訪問予約、申請様式、追加書類を確認した。
  • [ ] 現在の在留期間が終了する前に、変更申請日と活動開始可能日を決めた。

公式確認経路

個別確認が必要な場合は、現在の在留資格と満了日、学位・卒業予定の証明、実際の職務、契約形態と開始予定日、インターン累積期間、過去の在留・就労経歴を1枚に整理したうえで、HiKorea、1345、または住所地を管轄する出入国・外国人官署に提出書類と活動開始可能時点を確認する。

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イ・チャンジュ記者 · lcj3117@gea.sc.kr

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