韓国法務部、外国人労働者2事例でG-1在留・法的支援を決定
暴力被害を受けた労働者には心理相談、法律支援と就労許可を検討。空軍操縦士を救助したスリランカ人には別の在留救済を行う。
要点
- 韓国法務部は2026年4月10日の第32回外国人人権保護・権益増進協議会で、雇用主による高圧空気銃の使用で負傷した外国人労働者にその他在留資格G-1への変更を認め、本人が希望すれば資格外活動許可で回復期間中も合法的に働けるよう支援することを決めた。
- 2022年8月に西海で空軍戦闘機の操縦士が緊急脱出した際に救助へ協力したスリランカ人移住労働者には、在留関連の反則金を免除しG-1資格を付与する別途の措置が取られた。
- 暴力被害者への支援には、水原スマイルセンターの心理相談、大韓法律救助公団・法律ホームドクターによる法律支援、重傷犯罪被害者への救助金、通訳・翻訳が含まれ、ワンストップ支援センターが継続的に連絡して必要な支援につなぐ。
- 外国人総合案内センター1345は20言語で人権侵害の相談・申告を受け付け、ワンストップ支援や犯罪被害者支援窓口と連携して在留・法律・通訳・回復支援につなぐ。緊急時は警察112、救急・救助は119が連絡先となる。

韓国法務部は、職場での暴力により長期治療が必要となった外国人労働者と、空軍操縦士の救助に協力したスリランカ人労働者について、それぞれ在留と生活安定のための支援措置を決定した。
2026年4月10日に開かれた第32回外国人人権保護・権益増進協議会で、関係機関、研究者、法律専門家が両事例を検討した。
高圧空気銃による暴力被害者への支援
法務部は、雇用主が高圧空気銃を使用したことで負傷した外国人労働者について、その他の在留資格であるG-1への変更を認めることにした。本人が希望し審査を通過すれば、資格外活動許可により回復期間中も合法的に働けるよう支援する。
水原スマイルセンターが心理相談を行い、ワンストップ支援センターが継続的に連絡する。大韓法律救助公団や法律ホームドクターによる法律支援、重傷犯罪被害者への救助金、通訳・翻訳などにつなぐ予定だ。
操縦士を救助したスリランカ人への在留支援
別の決定として、2022年8月に西海で空軍戦闘機の操縦士が緊急脱出した際、救助に協力したスリランカ人移住労働者に対し、在留関連の反則金を免除し、G-1資格を付与することにした。
両事例は事実関係と支援根拠が異なる。前者は暴力被害からの回復と法的保護、後者は救助活動と在留事情を考慮した措置だ。
外国人の人権侵害相談窓口
法務部は、移民者権益保護専担チームを通じ、賃金搾取、職場内ハラスメント、暴力など重大な人権侵害で現場調査を行う方針だ。
外国人総合案内センター1345は20言語で人権侵害の相談・申告を受け付ける。1345とワンストップ支援、犯罪被害者支援窓口を連携し、在留、法律、通訳、回復支援につなぐとしている。
被害者・支援者が確認すべき点
- 直ちに危険がある場合は112、救急・救助は119に連絡する。
- 在留と人権侵害の多言語相談は1345で利用できる。
- G-1変更や資格外活動許可は個別審査であり、自動的に認められるものではない。
- 診断書、契約書、賃金資料、メッセージ、申告記録を安全に保存するが、証拠収集のため危険な接触をしてはならない。
- 記事と関係のない国籍別留学生統計は削除する。
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