ベトナムで言う「韓国職業留学(du học nghề)」はどのビザか:専門大学の学位(D-2-1)と私設職業研修(D-4-6)は別の道だ
ベトナムで「職業留学」と呼ばれる韓国行きは、韓国のビザで見ると専門大学の学位課程(D-2-1)、私設機関での職業研修(D-4-6)、大学の語学研修(D-4-1)に分かれる。各ルートの資格、費用、アルバイト規則、卒業・修了後の就労資格を法務部マニュアルと大学の公示資料で比較した。

要点
- ベトナムでは、韓国留学の商品が「韓国職業留学(du học nghề Hàn Quốc)」という名称で多く紹介されている。
- だが、韓国のビザ制度に「職業留学」という資格は存在しない。
ベトナムでは、韓国留学の商品が「韓国職業留学(du học nghề Hàn Quốc)」という名称で多く紹介されている。だが、韓国のビザ制度に「職業留学」という資格は存在しない。同じ名前で売られる商品が、実際にはまったく異なるビザにつながっている。
韓国の在留資格に置き換えると、道は三つに分かれる。専門大学で学位を取る専門学士課程(D-2-1)、大学以外の機関で技術を学ぶ職業研修(D-4-6)、そして大学附属の語学院で韓国語から学ぶ語学研修(D-4-1)だ。三つは学位、アルバイト、卒業後の就労資格がいずれも異なる。相談を受ける際、「どのビザで行くのか」をまず尋ねるべき理由がここにある。
本記事の金額はベトナムドンを先に記し、ウォンを括弧内に示した(2026年11月3日のハナ銀行売買基準レート、100ドン=5.21ウォン)。
三つのルートを一覧で見る
| 区分 | 専門学士(D-2-1) | 職業研修(D-4-6) | 語学研修(D-4-1) |
|---|---|---|---|
| 通う場所 | 専門大学以上の大学の学位課程 | 法務部の基準を満たす私設教育機関 | 大学附属の語学院 |
| 学位 | 専門学士(2~3年) | なし | なし |
| アルバイト | 入国直後に許可申請が可能 | 時間制就業の対象外(届け出た現場実習のみ) | 入国6カ月後に許可申請が可能 |
| 卒業・修了後 | 求職(D-10)、専攻関連のE-7など | 要件をすべて満たせばE-7特例 | 大学進学時にD-2へ変更 |
D-2ビザが出ない「職業課程」
留学(D-2)ビザは、高等教育法と特別法に基づいて設立された専門大学以上の学校の正規課程に対して発給される。名称に「大学」や「学校」が入っていても、次の課程はD-2の対象ではない。
- 技能大学(ポリテクカレッジ)の職業訓練課程。韓国ポリテク大学の職業訓練課程も、D-2と語学研修(D-4-1)のいずれのビザも出ない。認められるのは学位課程である多機能技術者課程のみだ。
- 「職業専門学校」などの名称を用いる職業能力開発訓練施設の課程。法務部は、こうした課程を理由にD-2を申請することは施設の運営趣旨にそぐわないとみている。
- 生涯教育法(平生教育法)に基づく生涯教育機関(大学附属の生涯教育院を含む)と私設の学院
- 遠隔大学(放送・通信・サイバー大学)
「韓国で学校に通いながら技術を学べる」という説明だけを聞いて契約する前に、その学校が上の一覧に該当しないかを照らし合わせておく。
専門大学の学位課程(D-2-1):資格と費用
資格。 韓国の専門大学の学位課程は2~3年だ。本国で初等・中等教育12年の課程を修了していなければ出願できない。TOPIKなどで韓国語能力を証明する必要があり、韓国語が不十分な場合は語学研修を先に求める学校もある。語学の基準は学校や学科ごとに異なる。卒業(見込み)者は4年制大学の2・3年次に編入することもできる。
学校が法務部の「ビザ審査強化大学」に分類されている場合は、韓国語要件が別途課される。法務部長官告示国と重点管理国の国民が、こうした学校の専門学士課程に入学する場合だ。法務部マニュアルの告示国(21カ国)のリストにはベトナムが含まれている。この場合は次のいずれかを満たさなければならない。
- TOPIK 2級
- 社会統合プログラム(KIIP)2段階修了(または事前評価41点以上)
- 世宗学堂初級2以上修了
費用。 2026年4月の大学情報公示を分析した結果、専門大学125校の年間平均授業料は約1億2,770万ドン(665万3,100ウォン)だった。首都圏は約1億3,590万ドン(708万1,900ウォン)、非首都圏は約1億2,070万ドン(628万7,800ウォン)である。この数値は学生全体の平均だ。外国人留学生の授業料は学校ごとに別途定められる。
例えば、清江文化産業大学(Chungkang College of Cultural Industries)の2027学年度の外国人向け専門学士専攻の授業料は、減免前で1学期あたり約7,830万ドン(407万9,500ウォン)だ。同校の出願条件は次のとおりである。
- TOPIK 2級、世宗学堂初級2、社会統合プログラム2段階(事前評価41点)のいずれか。満たさない場合はポートフォリオと面接で評価に代える。
- ビザ用の財政証明として約3億8,390万ドン(2,000万ウォン)以上の預金残高証明書
これらの金額は同大学の基準である。地域別の学費と寮費はソウルの専門大学の学費・寮、釜山の専門大学の留学生の現状で比較できる。
財政書類。 D-2ビザでは、1年分の授業料と滞在費に相当する残高を証明しなければならない。残高証明書は申請日を基準に30日以内に発行を受ける必要があり、残高は在留許可期間中維持しなければならない。ベトナム国民は、銀行が発行する支払留保(ブロック口座)方式の別途の留学経費残高証明書を提出する。法務部の基準に定められた金額はなく、金額は大学が案内する。学歴書類にはアポスティーユまたは韓国領事の確認が必要だ。
ビザ期間と家族。 初めて受ける専門学士ビザは、在留期間2年以内のシングルビザだ。専門学士課程の学生は、配偶者・子の同伴ビザ(F-3)が制限される。人道的事由がある場合は例外となる。
私設職業研修(D-4-6):実際の条件
D-4-6は、法務部が定めた基準を満たす私設教育機関で職業技術を学ぶ研修ビザだ。学位は出ない。
機関要件。 D-4-6の機関は次のいずれかの類型でなければならない。
- 韓国の上場企業が設立した、または連携する専門技術教育機関
- 大学附属の専門技術教育機関(一般の生涯教育院を除く)
- 海外の著名な専門技術教育機関の韓国支社
- 雇用労働部の許可を受けた法人形態の職業能力開発訓練法人
- 教育部の単位認定評価を受けた法人形態の職業技術分野の生涯職業教育学院
- 生涯教育法上の専攻大学
さらに次の要件をすべて満たす必要がある。
- 設立後1年以上
- 機関が受け取る学費が半期約7,680万ドン(400万ウォン)、年約1億5,360万ドン(800万ウォン)以上(実際の学費ではなく機関基準の下限)
- 平日週4日以上、昼間に週15時間以上の授業
- 自前の寮と教育施設
経営・事務管理、文化観光系列と、壁紙張り・左官・クリーニング・葬儀・ホスピス・清掃の職種は研修課程から除外される。直近1年間にD-4-6研修課程全体で集めた韓国人受講生が合計100人以下の機関は、外国人研修生を招へいできない。
研修生要件。 満18歳以上30歳以下で、高校以上の学歴が必要だ。韓国語の基準は2026年1月1日から引き上げられた。現在は次のいずれかを満たさなければならない。
- TOPIK 2級
- 社会統合プログラム(KIIP)2段階修了(または事前評価41点以上)
- 世宗学堂初級2以上修了
ビザ手続き。 D-4-6ビザは、研修機関の所在地を管轄する出入国・外国人官署が発給した査証発給認定書がなければ発給されない。在外公館が裁量で直接発給することはない。初めて受けるビザは在留期間6カ月以下のシングルビザだ。研修生は次の書類を提出する。
- 公証を受けた最終学歴書類と、機関長が発行した入学許可書
- 財政証明(本人名義の残高証明が原則。海外で発行された文書はアポスティーユまたは領事確認)
- 授業料納入証明書
- 韓国語能力証明書
研修期間は原則として入国日から最長1年で、1年を超える場合は研修計画書を提出する。
機関管理。 D-4-6の機関1カ所が受け入れられる研修生は300人以内だ。不法滞在者が出れば、その人数分だけ受け入れ枠が減る。不法滞在率が招へい人数に応じて15~30%に達すると、1年間新規招へいが止められる。研修生に対する強制労働、賃金未払い、性暴力などが確認された機関は研修が中断される。相談の過程で機関名を聞き、こうした制裁を受けたことがないか尋ねるのがよい。
アルバイトは三つのルートですべて異なる
専門学士(D-2-1)。 入国直後から時間制就業許可を申請できる。学期中の許容時間は次のとおりだ。
- TOPIK 3級(または社会統合プログラム3段階修了・事前評価61点、世宗学堂中級1)を満たさなければ週10時間
- 満たせば週25時間、週末・休暇中は時間制限なし
- 基準を満たす学生のうち、認証大学の在学生、成績優秀者、韓国語優秀者は週30時間(基準未達なら認証大学でも週10時間)
許可は最長1年、勤務先は同時に2カ所までだ。直前学期の平均がC(2.0)に満たなければ制限されることがある。製造業は韓国語4級以上の場合にのみ認められる。建設業、配達のような特殊形態労働、派遣・請負の仕事は制限される。
語学研修(D-4-1)。 入国6カ月後から許可を申請できる。許容時間はTOPIK 2級などの韓国語要件を満たせば週20時間、満たさなければ週10時間だ。出席率が90%に満たなければ制限される。
職業研修(D-4-6)。 時間制就業許可の対象に含まれていない。代わりに、研修に関連する現場実習がある。次の条件をすべて満たし、研修機関が事前に届け出なければならない。
- 在留6カ月経過
- TOPIK 2級以上
- 出席率90%以上
- 機関長の推薦
現場実習は週末を含め週28時間以内で、午後9時以降はできない。製造業の単純生産職、建設業、配達、派遣の仕事は制限される。届け出なしに働けば不法就労として扱われる。「職業研修に行けば働いてお金を稼げる」という説明は、この規則と合わない。
時間制就業の全般は留学生のアルバイト許容時間と時給にまとめている。
卒業・修了後に何ができるか
専門大学卒業(D-2-1)。 韓国の大学で専門学士以上の学位を取得し、初めて求職(D-10-1)資格に変更する場合は、ポイント制を適用せずに1年が与えられる。延長時からポイント制が適用される。
専攻に関連するE-7の許容職種に就職すれば、1年以上の経歴要件が免除される。雇用の必要性など、その他の審査はそのまま受ける。
人口減少地域で働き、広域自治体の推薦を受ける地域特化型優秀人材(F-2-R)もある。韓国にD-2で2年以上滞在し、専門学士以上の学位を取得した人が学歴要件を満たす。これに加えてTOPIK 3級以上などが必要だ。
法務部は2026年3月、専門大学の「育成型専門技術学科」16カ所を指定した。これらの学科の留学生は次の優遇を受ける。
- TOPIK 3級を満たせば、D-2ビザの財政要件が免除される。
- 時間制就業を週35時間まで行える(一般の専門学士課程は25時間、認証大学・優秀者は30時間)。
- 卒業後に専攻関連の企業に就職し、韓国語・年収要件を満たせばE-7-Mビザを取得できる。
育成型の優遇は、指定された16学科にのみ適用される。
職業研修修了(D-4-6)。 次の要件をすべて満たせば、該当する専攻分野のE-7に資格を変更できる。
- 海外で専門学士以上の学歴をすでに持っている。
- 同じ専攻のD-4-6課程を20カ月以上正常に修了した。
- 韓国の公認資格を取得した。
- 社会統合プログラム4段階以上を修了した。
職は専攻に関連する専門技術・技能職でなければならず、熟練技能人材(E-7-4)は除外される。高卒の学歴だけではこの特例は使えない。D-4-6修了者にはD-10のポイント制免除もなく、D-4所持者はF-2-Rを申請できない。
E-7-4は、留学生や研修生がそのまま進める道ではない。直近10年間にE-9・E-10・H-2で4年以上滞在した登録外国人が対象だ。
相談前のチェックリスト
- 相談員に「どのビザ(D-2-1、D-4-6、D-4-1)で行くのか」を尋ね、回答を書面で受け取った。
- 専門大学の学位(D-2-1)と言われたら、職業訓練課程・職業専門学校・生涯教育院ではないか照らし合わせた。職業研修(D-4-6)と言われたら、その機関がD-4-6の許容機関の類型に当たるか、出入国・外国人官署の査証発給認定書が出るかを確認した。
- 授業が夜間・週末に集中した課程ではないか確認した(夜間・週末の授業の受講者は在留許可が制限されることがある)。
- 専門大学なら、学位課程かどうか、学校が求めるTOPIKの級と残高の金額がいくらかを募集要項で確認した。
- D-4-6なら、年齢(18~30歳)、TOPIK 2級、研修期間、修了後のE-7特例要件を自分の学歴と照らし合わせた。
- 入国後のアルバイト規則(D-2-1は即時に許可申請、D-4-1は6カ月後、D-4-6は現場実習のみ)を比較した。
- 支払留保方式の留学経費残高証明書をどの銀行で発行してもらうか決めた。
語学研修から始めるか学位課程に直行するかはD-4語学研修とD-2学位直行の比較を、専門大学卒業後の4年制大学への編入はベトナム人学生の韓国専門大学・編入ルートを参考にしてほしい。
--- ビザ・在留規則は法務部の査証・在留手続きマニュアル(2026年10・11月版)、授業料は2026年4月の大学情報公示の分析、育成型専門技術学科は2026年3月の法務部発表に基づく。
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